税理士事務所TRES TAX PLANNING

電子帳簿保存法改正

2022年から電子データで取引情報の授受を行った場合にはその取引を電磁的記録により保存をしなければならい制度に切り替わることになりました。今後注文書、見積書、請求書、領収書を発行あるいは受領する際のデータの保存の手順を整備していくことでその後の会計処理の流れも大きく変革していくことになります。抜本的な内容となりますので、まずは現状のフローを整理して変更していく図式を全体で共有してスムーズに移行させていくための作業が必須となります。

 アナログからデジタルへの移行が進行するため、効率化に向けて早めに舵を切ることで、社内の体制も変革させるきっかけとなります。これまで無駄な作業で残業が発生していたという経理部門にとっては効率化によって求められる能力は高まりますが、仕事のやりがいとプライベートの時間との両立が図られ、生産性を向上される取り組みとして捉えられれば、うまく移行期を乗り越えらえることでしょう。

 これまでの慣習的な事務作業に終止符を打ち、いかに合理的に仕事を片付けていくかという成果主義的な組織として、評価制度も見直していくことも想定されます。そのための今年は動向の観察、現状フローの再認識、移行への準備の一年としておく必要があります。

(2022年1月)


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相続・事業継承対策
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