税理士事務所TRES TAX PLANNING

資産に関するご相談

令和4年の相続税申告におけるタワーマンションの評価に関する最高裁判決により財産評価基本通達6項の適用の動向に注視しながらの実務となっています。相続税など資産に対して課税される場合の評価額が時価より低くなる場合の取扱いとなります。特に財産評価通達による評価額が低くなることを目的に購入する場合にはこのところの取扱いを抑えておく必要があります。実際には資産は不動産のみではなく金融資産、貸付債権、未上場株式、金などさまざまなでありこのようななかでどのように評価していくかということは以前より相続税の申告時などでは常にある論点となります。

相続税の申告は10カ月間という期間になり、この期間ではやれることは限られます。これからは相続税の試算も含めて、資産の評価をしてみて特に問題がないかどうかチェックすると良いと思います。特に問題がなければ良いのですが、なかには相続税の納税の問題や資産の評価の仕方の課題が発見されるケースがあります。

資産に関するご相談はふと気になったタイミングが良いのでお気軽にご連絡をいただければと思います。


(2024年10月)


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相続・事業継承対策
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