税理士事務所TRES TAX PLANNING

同族会社の株式評価

相続や事業承継での贈与時には経営している会社の株価の算定が必要となります。一度も株価評価額を算定したことがない場合には、試算としての評価額を出してみると良いと思います。

基本は会社の財務諸表上の純資産価額がベースとなります。会社の試算が現預金のみであり、借入金がある場合には相殺した残りが純資産ということになり、会社を清算した際の価値額という位置づけとなります。

しかしながら会社の設立からの年数が相当長い場合には、不動産や株、保険積立金などの運用益が含まれているケースが多くなります。そうするとこれらの運用益や値上がり益が大きくなるケースがほとんどとなります。これらの含み益を加味した金額が純資産になるので上振れ要因となります。

純資産が大きくなると一株あたりの金額が割高となり株の移転が難しくなる要因につながります。会社の規模によってはもう一つの評価方法を使用する場合もあります。類似業種比準価額方式になり、同業他社の株価数値と比較する評価手法となります。

類似業種比準価額法式の方が低く算定されるケースが多く、相続や事業承継では有利となるため、意識されてきたところとなりますが、今後の税制改正でこの評価方式の算定方法が見直される方向で検討がなされています。

これから会社を承継していく際には早めに株式の評価と贈与の計画を立てていくことが良いと思います。

(2026年8月)


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