今年は資産に関する税金がまた一段と注目された年となりました。最高裁の判決で、過度な節税策に歯止めをかけたことで今後の運営指針も新たに取り決められているようです。一定のスキームや手法による税務申告書の作成ではなく、固有に異なる状況に基づいて、どのような申告と税額になるのかを個別に確認していく必要性はこれまでとは変わらないことですが、このことが今後は焦点となっていくのでしょう。
前年からの相続対策としての生前贈与策の見直しの方向性も定めってきています。今後は3~5年以内の対策は効果が期待しずらくなるというものですが、これも相続間際に生前贈与などを実施する手法ではなく、当初からの相続設計に基づいて時間をかけて実施していくことが鍵であることに変わりはないものとなります。
このような環境変化によっても当初からの遺言書による遺贈や不動産から金融資産への資産の組み換えなどのご相談を入り口として検討していくことは変わりませんので、相続を専門として、資産に関するご相談をお待ちしております。
(2022年11月)