今月は年に一度の税務実務が以下のように発生します。
順次処理を実施していきます。特に先月12月の源泉所得税や償却対象資産の購入が発生している際には、当事務所までご報告をお願いいたします。
1月20日期限 源泉所得税の申告・納付
納期の特例の適用を受けている従業員10人以下の会社は下半期(7月
12月)までの給料の源泉所得税、税理士等の報酬の源泉所得税を納付します。年末調整による還付金の方が多い会社は、その旨を税務署へ申告します。
1月31日期限 法定調書の提出
昨年1年分の給料、家賃、報酬等の個人への支払額の合計額を税務署へ報告します。また一定金額を超える方の支払調書を作成し、本人と税務署へ渡します。その際、マイナンバーを記載するため、事前の番号情報取得が必要です。
償却資産税の申告
昨年1年間に購入した10万円を超える物品のリストと、売却等でなくなった資産のリストを都税事務所、県税事務所、市役所等の担当部署へ申告します。
住民税の特別徴収
会社の役員と従業員の今年の住民税の手続きとして、昨年分の給与の源泉徴収票を区役所、市役所へ提出します。
その他、詳細やご不明点等もご連絡ください。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
(2019年1月)