2023年10月1日より複数税率に対応した新しい仕入税額控除制度となるインボイス制度が開始されます。このインボイス制度への切り替え後は、「適格請求書」とい請求書を公式に発行、保存しなければならなくなります。適格請求書には発行事業者の登録番号、請求先名称、日付、金額、税率8%、10%別の仕入金額と消費税額といった形式での記載が要求されます。
この一年間はこのインボイス制度への移行のための準備期間という位置づけになります。特に現時点において消費税を納税していない事業者については、この「適格請求書発行事業者」を選択するかどうかを決定して手続きを取る期間となります。一方、免税事業者との商取引が多い会社については、今後の取引の対応について取引先の免税事業者と協議していくことも必要となるでしょう。
実務的にも、請求書形式の変更はもとより、仕入税額控除という消費税の計算上の会計処理における税率の処理方法を見直して確立していくべき一年となると思います。
一年はあっという間に過ぎていきますので、この段階で自社の対応を見極めて残りの期間で実行に移しておくことをお勧めします。
(2022年1月)