税理士の仕事のなかでも大きなものとして相続税の申告の代理があります。
会社を経営されている社長、会長、もしくはその方の家族や親戚、不動産を多く所有して賃貸経営をされて毎年確定申告をしている方、もしくはその家族の方、提携先の司法書士事務所、弁護士事務所、税理士事務所の先生に相談をしてきた方など、多くのつながりと関りがあるなかで、多くの資産をお持ちの方がお亡くなりになった場合に相続税の申告のサポートをすることが税理士の日常的なお仕事となっております。
このような場合には、お亡くなりになったことを相続人の方が知った日の翌日から10ヶ月後の応当日までに相続税の申告と納税が必要となります。相続税の申告書は自ら作成をして期限までに提出をすることが求められます。自分で作成するといっても、簡単に書けるような書類ではないため、税理士が作成のお手伝い、もしくは代わりに作成をすることができるのです。
10ヶ月の期限の前に、相続の放棄をする場合には3カ月以内に放棄の申請をする必要がありますし、個人事業主や不動産賃貸収入など毎年確定申告をしていた方は4カ月以内にその年の確定申告書を提出する必要があります。
資産はあるけれど、負債がどのくらいあるのかが不明というケースでは放棄をするかどうかの検討になることがあります。遺言書があり、不動産を公益法人へ寄付するといった際には4カ月以内の確定申告による納税が発生することもあります。
相続のことは亡くなった方の状況によってさまざまな対応が期限とともに必要となることがあるため、早めに相談をいただくことが求められる業務となります。相続の際に心配されることがある場合には、前もって相談をいただいているケースもあります。会社経営をしている場合にも、事前に会社の株の評価額を算定していたり、事業承継をしてその株を贈与したりして相続の対策を実施しています。
(2026年3月)


